新橋九段です。
前回の記事でお知らせした、山田太郎のレク資料等の開示請求について、不開示決定に対する不服を申し立てました。決定を不服とする理由を結構詳細に書いたので以下に共有しておきます。なお、一応文書の番号などは削除しています。
不開示決定を不当と考える理由
申請者は開電第**号において、『山田太郎参議院議員に対して、厚生労働省が行ったレクチャー、資料提出等のやり取りがわかる一切の文書。期間は保有する全期間』の開示を求めていた。これに対し、厚生労働省は『行政文書の存否を答えることは、厚生労働省が山田太郎参議院議員に対し、ゲーム依存問題に関する説明を行ったという事実の有無(以下「本件存否情報」という。)を明らかにすることと同様の結果を生じさせることとなるので、本件存否情報は、法第5条第1号(引用者注:「法」は行政機関の保有する情報の公開に関する法律を指す)の特定個人を識別できる情報に該当し、また、厚生労働省が行う事務に関する情報であって、公にすることにより、厚生労働省の事務に関し国会議員との忌たんのない意見交換等を困難とし、当該事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第6号柱書きに該当するため、法第8条の規定により、本件開示請求を拒否した』と回答した。しかし、この説明は以下の理由から不当であると考える。
①本件存否情報について
山田太郎参議院議員は、自身のYouTubeチャンネルにおいて厚生労働省とのレクを行ったことを公言している。厚生労働省との間でやり取りがあったことは氏自身によって明らかにされていることから、本件存否情報は『国会議員との忌たんのない意見交換等を困難と』するものではない。
※参考動画:『【第410回】特集①ゲーム依存症問題の闇 特集②匿名表現の自由を守れ 【山田太郎のさんちゃんねる】』URL:https://www.youtube.com/watch?v=7a84AKnC8uE
②同様の開示請求に対する別省庁の対応について
国会議員及び政府関係者について、省庁とのやり取りがわかる行政文書の開示請求が厚生労働省以外の省庁に対しても行われているが、これらの請求では行政文書の有無が明確に回答されている。このことから、法第5条第6号柱書きを根拠に省庁とのやり取りのわかる資料の存否情報の回答を拒否するのは、厚生労働省独自の見解に過ぎないと考える。
③特定個人を識別できる情報について
厚生労働省は本開示請求が求める資料が『特定個人を識別できる情報』であるとしている。しかし、資料が山田太郎参議院議員に関係するものであることは上記①の理由により明白である。また、本開示請求はその他の職員の氏名など、『特定個人を識別できる情報』は除くことを求めている。そのため、『特定個人を識別できる情報』が含まれることを理由にした不開示決定は不当である。
なお、山田太郎参議院議員は再三に渡って、ゲーム依存症問題における厚生労働省の対応の不適切さを訴えているところであるが、本開示請求によって公開が求められる資料はそうした言説の妥当性を検討するうえで重要なものであることを付言する。
文科省への開示請求
また、ゲーム依存症問題については山田太郎が文科省にも働きかけをしているところから、ここにも開示請求をかけてみました。
文科省は厚労省と違いWebでの申請を受け付けていませんが、今回実際にやってみた感想として、郵送の方が圧倒的に楽じゃないかという気がします。封筒に住所書いて収入印紙貼った書類を送付するだけですからね。デジタル化でかえって不便になる行政とは……。
なお、上述の不服申し立ての理由でも書いていることですが、この資料は山田太郎の主張(省庁に闇がある云々)の真偽を検討するものですから、私は今回の件ではむしろ官僚の側に立っていると言えます。別に省庁と敵対したいわけじゃないので、もしこれを官僚の誰かが読んでいたらぜひお願いしたいところですね。
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