新橋九段です。
Twitterアカウントの不当なロックに対する異議申し立ては結局無視され続けたので、埒が明かないと判断してツイートを削除しました。このようなTwitter社の不誠実な態度については、マジでどうにか対処を考える必要があるでしょう。
それはともかく、秋くらいにお伝えしていた山田太郎のレク資料の開示請求が不開示に決まりました。本当は11月頭に来てたんですが、Twitterのロックなどがありお知らせするのが遅れました。請求は厚生労働省に出していたもので、開示請求の内容と不開示の理由は以下の通りです。
1 不開示決定とした行政文書の名称
山田太郎参議院議員に対し、厚生労働省が行ったゲーム依存問題に関するレク資料の一切。ただし期間は2020年1月1日から同年8月31日までとする。
2 不開示とした理由
上記1の行政文書の存否を答えることは、厚生労働省が山田太郎参議院議員に対し、ゲーム依存問題に関する説明を行ったという事実の有無(以下「本件存否情報」という。)を明らかにすることと同様の結果を生じさせることとなるので、本件存否情報は、法第5条第1号(引用者注:「法」は行政機関の保有する情報の公開に関する法律を指す)の特定個人を識別できる情報に該当し、また、厚生労働省が行う事務に関する情報であって、公にすることにより、厚生労働省の事務に関し国会議員との忌たんのない意見交換等を困難とし、当該事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第6号柱書きに該当するため、法第8条の規定により、本件開示請求を拒否した。
個人を特定できる情報?
ここからはぜひ、開示請求に慣れた人のお知恵もお借りしたいところなのですが、はっきり言ってこの不開示の結果はかなり不服、というか不可解です。
というのも、不開示の大きな理由となっている「法第5条第1号」に基づけば、確かに個人を識別する情報の含まれた行政文書の開示を拒否できるものの、ここでいう「個人」のうち山田太郎は公人であり、かつこちらでその人物に対するレク資料であることを指定しているものだからです。つまり、そもそも個人の特定云々という話は一切関係がありません。
また、これがレクを行った公務員の氏名などの情報である場合でも、第5条第1号のハが定めるように、「当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」を除くかたちで、例えば黒塗りするなどして開示することは可能であったはずです。事実、そうやって役所が一方的に判断して不必要なところまで黒塗りにして開示することが問題視されているわけで。
これに関しては審査請求をして不服を申し立てることもできるそうですが、時期が時期なのでそれはやめて、また年明けに個人情報対策をした開示請求をしようかと思っています。前に山田太郎が「嗜癖障害のパンフの記述を変えさせた」とイキっていたのが確か文部科学省だったと思うので、今度は文科省への開示請求も同時に行おうと思います。
そもそも、この開示請求をした大きな理由というのは「山田太郎はレクをしたとしか言わないけど、実はそれすら嘘で『レク資料ありません』ってなったらめっちゃ面白いよな」程度のものでした。実際、開示請求で有名なあの人の事例を見ると、大口叩いた政治家がそれについてレクすらしていない(だから開示する資料がない)というパターンが結構散見されます。
政治家の言動を監視するのは市民の義務であり権利ですから、これからも少しずつ続けていければと思います。より効率的な開示請求のためのご意見をお待ちしています。
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